■育英資金の種別
(1)育英奨学資金(貸付)
向上心に富み有能な素質を有する人で、経済的理由により就学困難な人に、学資金の一部を無利子で貸し付ける事業になります。ただし、他の奨学資金をもらっている人は除きます。
〔貸付額(年額) 〕
・高校等 24万円以内
・大学等 48万円以内
〔入学時加算金〕
・高校等 10万円以内
・大学等 20万円以内
(貸付は年4回に分けて行います。)
(2)後継者育英資金(給付)
農林漁業経営の後継者として生産に励むため、養成所等の研修機関に入所し、知識・技術を研修する人に、学資金の一部を給付します。ただし、研修後3年以内に農林漁業を廃止した人は、返還しなければなりません。
〔給付額(年額) 〕
・学資金 7万8千円以内
(給付は年4回に分けて行います。)
■育英学生の資格
・太良町内に2年以上住所を有する者の子弟であること
・心身が健全で、中学校以上の学校を卒業した人、または令和7年3月に卒業見込みの人
・学資の支弁が困難と認められる人
■出願の手続き
育英学生募集要項および願書は、太良町教育委員会の窓口で配布します。
希望される人は、貸付・給付に関わらず、次の書類を期限内に太良町教育委員会へ必ず提出してください。
■提出書類など
・育英学生願書
・出身校または在籍学校長の推薦書
・区長の推薦書
・健康診断書
・合格通知書の写し(合格発表後に提出)
・納税証明書(同一生計家族の令和6年度分)
・所得証明書(両親の直近過去3ヶ年度分)
・誓約書
・同意書
※虚偽の申請の場合は、判明した時点で却下します。
また、願書受付期間の後、審査委員会を開催し、出願者の採用・不採用を決定します。(育英資金の貸付において不採用になる場合もありますのでご注意ください。)
■願書受付期間
9月20日(金)~11月29日(金)
問い合わせ先:太良町教育委員会 学校教育課
【電話】67-0317
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