次の項目のすべてに該当する世帯主の方は、国民健康保険税が自動的に年金天引き(特別徴収)となります。手続きは必要ありません。
・世帯主が国民健康保険の被保険者であること
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
・世帯主の年金給付額が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金給付額の2分の1を超えないこと
・介護保険料が年金から天引きされていること
問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】67-0349
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