令和5年4月基盤強化法の一部法改正が施行され、市町が『地域計画』を令和7年3月までに策定・公告し、この『地域計画に基づいて農地の貸借をするようになりました。この法改正によって令和7年4月以降の農地の貸借は農地中間管理事業に一本化されます。
令和7年4月から『手数料』のご負担をお願いします。※R7.4.1以降に県公告で権利設定される契約が対象です。
農地の貸借が一本化されることから、農業公社の業務(賃料受払等)が年々増加し、数年後には3~4倍の業務量になることが予想されます。農地中間管理事業を将来に向けて持続的・安定的にご利用いただけるよう、利用者の皆様に一部負担をお願いすることといたしました。何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
※詳しくは佐賀県農業公社ホームページをご覧ください。
●手数料の概要
●手数料徴収イメージ
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