現在、タクシー利用券を交付し、利用料金の一部を助成していますが、8月から助成対象者の要件を緩和しましたのでお知らせします。
●緩和後の対象者
・90才以上の在宅の方(新設)
・運転免許証の交付を受けていない方(運転免許証を自主返納した方を含む)で、かつ次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)1人でコミュニティバスに乗降することが困難な65才以上の方
(2)コミュニティバスが運行していない地区に居住する65才以上の方
〔山根、柳谷(字横川)、嘉瀬ノ坂、板ノ坂、三里、御手水、風配、日ノ辻の一部〕
(3)コミュニティバスが運行している地区に居住する80才以上の方でバス停またはフリー乗降区間からおおむね300m以上離れた場所に居住する方(緩和前:500m)
●申請書類
・太良町地域交通(タクシー)利用券交付申請書
※区長または民生委員の確認が必要です。
申請書は役場企画商工課・大浦支所に準備していますので、お問い合わせください。
問い合わせ先:企画商工課 商工係
【電話】67-0312
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