売買等の取引や業務上の証明行為等に使用している計量器は、その精度を確認するために、2年に一度使用者が定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条)
検査対象のものは必ず受検しましょう。なお、受検には検査手数料が必要です。
集合場所検査:
計量器の秤量が250kg以下のものが対象です。
下記検査場所に計量器をお持ち込ください。
期日・時間・場所:
10月10日(火)10:30~15:30嬉野市中央公民館(塩田公民館)
10月11日(水)10:30~15:30うれしの市民センター
所在場所検査:大型の計量器や工作物に取り付けられていて持ち込みができないもの、または集合場所検査で受検できなかった計量器を所在する場所で行う検査です。詳細については、佐賀県計量協会にお問い合わせください。
問合せ:
佐賀県計量協会【電話】0952-31-1411
嬉野庁舎 観光商工課【電話】0954-42-3310
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