■高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するものです。世帯ごとに後期高齢者医療の被保険者が支払った、医療保険と介護保険の自己負担額(令和4年8月1日から令和5年7月31日の一年間分)を合計し、基準額を超えた金額を支給します(500円以下は支給しません)。
■基準額
■支給の対象となる方へのお知らせ及び申請手続きについての留意点
支給の対象となる方には、2月下旬にお知らせを郵送する予定です。
塩田庁舎健康づくり課または嬉野庁舎福祉課に申請してください。
※手続きやご不明な点については、塩田庁舎健康づくり課・嬉野庁舎福祉課、または佐賀県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。
※高額介護合算療養費は、2年が経過すると時効となります。
■ご注意ください
令和4年8月1日から令和5年7月31日の期間に
・この期間に市町を越える転居をされた方
・この期間に新しく後期高齢者医療制度になった方
・この期間に亡くなられた方や生活保護を受け始めた方
上記の方はお知らせができない場合があります。
問合せ:佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付係
【電話】0952-64-8476
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