令和6年1月1日より、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される方(国民健康保険の被保険者)の出産前後の国民健康保険税の減免制度を開始します。減免を受けるためには届出が必要で、出産予定日の6か月前から届出できます。
※この制度での「出産」とは妊娠85日以上の分娩で、早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も含みます。
対象者:国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産(出産予定)の方
対象期間:
単胎妊娠の場合…出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合…出産予定日(又は出産日)が属する月の3か月前から6か月間
減免内容:令和6年1月以降の国民健康保険の所得割額及び均等割額
届出先:健康づくり課(塩田庁舎)又は、税務課(嬉野庁舎)
※詳細は市ホームページをご覧ください。
[令和5年11月~令和6年2月に出産される方の減額期間] (例)単胎妊娠の場合
問合せ:
塩田庁舎 健康づくり課【電話】0954-66-9120
嬉野庁舎 税務課【電話】0954-42-3305
<この記事についてアンケートにご協力ください。>