相続によって土地や建物を取得した方は、そのことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのにもかかわらず相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
既に発生している相続についても申請義務化の対象となります。
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※二次元コードは本紙P.23をご覧下さい。
問合せ:
・佐賀地方法務局登記部門
【電話】0952-26-2184
・佐賀県司法書士会(相続登記の申請代理)
【電話】0952-29-0626
・司法書士会相続登記相談センター
【電話】0120-13-7832
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