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【お知らせ】大規模な土地取引には届出が必要です

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佐賀県嬉野市

一定面積以上(別表)の土地取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結日も含め2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
届出義務者:買主
届出の時期:契約締結日も含め2週間以内
届出先:土地の所在する市町村
罰則:6か月以下の懲役又は百万円以下の罰金
※詳しい手続きについては、上記へお尋ねください。

問合せ:
・佐賀県 土地利活用課
【電話】0952-25-7034
・嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
【電話】0954-27-7020

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