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自治体の皆さまへ

【お知らせ】後期高齢者医療保険・国民健康保険の方へ

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佐賀県嬉野市

◆令和6年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナ保険証での受診が基本になります
※「マイナ保険証」とは健康保険証を登録したマイナンバーカードをいいます

令和6年12月2日から現行の「健康保険証」は交付できません
紛失等の場合も、再発行できませんのでご注意ください
※保険証に記載されている有効期限まで使えます

◆マイナ保険証での受診等ができない方には「資格確認書」を交付します
資格確認書の交付対象者:
(1)マイナンバーカードを取得していない方
(2)マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない方
(3)マイナ保険証の利用登録を解除した方やマイナンバーカードを返納した方
(4)マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限切れの方
(5)国民健康保険のみ…要配慮者の方には申請により交付します。(マイナ保険証で受診が困難な要介護者や障害のある方など)
(6)後期高齢医療保険のみ…紛失等した方は、令和7年7月末まで「資格確認書」を交付します。(申請必要)

<マイナ保険証利用にあたっての注意点>
・住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、入院時の食事療養費等の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
・社会保険から国民健康保険への切り替え、若しくは国民健康保険から社会保険への切り替えなどの市役所への届出は、マイナ保険証をお持ちであっても必須です。なお、届出後すぐに医療機関を受診される場合は病院等受付にて「被保険者資格申請書」を記入することにより一定の負担割合で受診することができます。(オンラインシステムに資格情報が反映されるまで数日を要します。)
・長期間、保険税を納めていない世帯には「資格確認書(特別療養費)」を交付します。交付された場合は、医療機関で診療費用の全額10割をお支払いいただき、その後、医療費の領収書とともに市役所窓口で特別療養費の請求をしていだだく必要があります。

問合せ:
・塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-9120
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306

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