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自治体の皆さまへ

こんにちは!消費生活相談員です!

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佐賀県嬉野市

◆後を絶たない定期購入トラブル!!スマホの公告から勧誘は要注意!

▽相談事例
スマホで、動画サイトを見ていたら、「定価2万円の美容クリームがお試し価格2,000円!」と広告が出てきて、注文した。その後、同じクリームが20000円の請求書と送られてきた。お試し1回ではなく、5回の定期コースで契約した事になっていた。

▽アドバイス
・低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。
・広告には「いつでも解約できる」と表示されていても、電話がつながらなかったり、オンライン上の解約手続きがうまく進められず、簡単に解約ができない事も多いようです。
・ネット、テレビ、新聞広告による販売は「通信販売」で、クーリングオフの対象外です。
・近年の法改正で、サイトの最終確認画面で、価格や申込みの解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けられ、これを守らないと申込みを取り消せる場合があります。
★申込み前に「最終確認画面」をスクロールして、最後まで確認しましょう。
★最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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