◆耐震診断補助制度
・昭和56年5月31日以前に着工された戸建て木造住宅が対象
※所有者自ら居住する個人所有の住宅が対象です(店舗等との併用住宅及び借家は対象外)
〈派遣制度〉
市が耐震診断費用を負担してお住まいの住宅に診断士を派遣
↓
〈自己負担額〉
事務手数料 5千円
◆耐震改修補助制度
・耐震診断で改修が必要と判断された住宅が対象
〈総合支援事業〉
耐震改修補強設計と耐震補強工事とを総合的に行う事業に対して、最大80%※を補助
(※補助上限100万円)
↓
[例]費用合計が150万円の場合→100万円を補助
※工事費用が125万円以上のものについては、100万円が限度
◆ブロック塀等の除去補助制度
・安全点検チェック項目に不適合があるブロック塀が対象
〈危険なブロック塀等の除去費用に対して、2/3を補助〉
下記の金額のいずれか最少額となっているものが補助対象額です。
(1)見積等により撤去工事において実際に要する費用
(2)20万円(上限額)
(3)「撤去長さ」に「1m当り1万円」の基準額を乗じた額
↓
[算定例]
15mのブロック塀を撤去するのに18万円要した場合
(1)18万円
(2)20万円(上限)
(3)15m×1万円/m=15万円
⇒以上から、補助対象額は15万円となり、その2/3=10万円が補助額となります。
問合せ:嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
【電話】0954-27-7020
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