◆固定資産税に関する届出について
次に該当する方は申告が必要です。
(1)令和6年中に家屋(倉庫等含む)を取壊したが、令和7年1月1日までに滅失登記が完了しない場合や、取壊した建物が未登記である場合
(2)令和6年中に家屋(倉庫等含む)を新築または増築したが、令和7年1月1日までに登記が完了しない場合
(3)令和6年中に土地を新たに住宅用地とした場合や、住宅用地から住宅用地以外の土地に用途を変更した場合
(4)令和5年以前において(1)~(3)に該当している場合で、届出がお済みでない場合
※税務課では課税家屋等の確認のため、随時実地調査を行っています。調査をするうえで、敷地内に立ち入る場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
◆償却資産(固定資産税)の申告について
〈各事業所・自営業の皆様へ〉
12月中旬に償却資産申告書を郵送いたします。以下に該当する方で申告書が届かない場合は、ご連絡ください。
対象者:令和7年1月1日現在、会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸付けている方、農業等を営んでいる方で、その事業に用いることができる事業用資産(賃貸している場合も含む)を所有している方。
償却資産とは(対象資産):土地や家屋、車両以外の事業用資産で、その減価償却額(または減価償却費)が法人税法(または所得税法)による所得の計算上、損金または必要経費に算入される資産。
提出期限:令和7年1月31日(金)
※提出期限当日は窓口が混み合いますので、ご了承ください。
提出先:嬉野庁舎税務課または塩田庁舎市民課
〈太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について〉
地面や家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税対象となります。償却資産となるものについては申告が必要となります。対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
設置者および発電規模別の課税区分:
▽課税標準の特例
・特例を受ける設備を取得された場合は、その旨を証明する書類の写しと課税標準の特例適用申請書を添えて申告してください。
注1:の期間で取得した太陽光についてはFIT・FIP制度の認定を受けたものを除いたものを除き、以下の条件のいずれかを満たしたものが特例の対象です。
・ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kW未満の設備)
・認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備で(1)~(3)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
(2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
問合せ:嬉野庁舎 税務課 固定資産税グループ
【電話】0954-42-3305
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