■脱毛エステのトラブルにご注意!
○相談内容
SNSの広告で脱毛お試し500円という広告を見て、エステサロンに行った。お試しの施術を受けた後、担当者から「納得のいく脱毛をするなら、30万円のコースが良い」「毎月8千円位なら払えるでしょう」と言われ、契約した。クレジットの分割払いは48回払いで、分割手数料が付き総額約40万円だった。学生なので支払っていけるか不安になった。解約したい。
○アドバイス
・「お試し施術」「月額〇〇〇円」など気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。
・契約を迫られたりせかされたりしても、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。
・分割払いの場合は手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認して下さい。契約内容によっては、施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合があります。
・特定商取引法で定めるエステティックサービスの契約の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフをすることができます。
問合せ:嬉野庁舎 観光商工課
【電話】0954-42-3310
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