文字サイズ
自治体の皆さまへ

【お知らせ】事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

16/45

佐賀県嬉野市

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
※個人事業主やボランティア活動をするグループなどを含みます。

◆合理的配慮の提供とは?
事業者*や行政機関等に、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
(改正後)

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。

問い合わせ:嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU