令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
※個人事業主やボランティア活動をするグループなどを含みます。
◆合理的配慮の提供とは?
事業者*や行政機関等に、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
(改正後)
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
問い合わせ:嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306
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