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自治体の皆さまへ

【市民】令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります!

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佐賀県嬉野市

戸籍法の改正により次のことができるようになります。

■1.戸籍証明書の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書の請求ができます。
【必要なもの】
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
【請求できる方】
本人・配偶者・直系にあたる方(父母・子・孫など)
※実際に窓口にお越しいただいて請求する必要があります。
※きょうだいの戸籍は広域交付の対象となりません。

【取得できないもの】
コンピュータ化されていない一部の戸籍
戸籍の個人事項証明・一部事項証明・抄本
※委任状による代理人請求は広域交付の対象となりません。
※郵便請求・オンライン申請は、これまでどおり本籍地への請求となります。
※戸籍の附票・身分証明書・独身証明書は、本籍地へ請求してください。

■2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付負担の軽減
婚姻届や転籍届などの戸籍届出の際に、戸籍証明書の添付が原則不要となります。

問い合わせ:
塩田庁舎 市民課【電話】0954-66-9118
嬉野庁舎 市民課【電話】0954-42-3304

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