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【お知らせ】国民健康保険への加入・脱退には手続きが必要です

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佐賀県嬉野市

◆国民健康保険の加入・脱退の手続きをお忘れなく
退職して職場の健康保険を喪失した人、就職して社会保険に加入した人は国保加入・脱退の届出が必要です。マイナ保険証を利用されている方も手続きは必要です。忘れずに14日以内に市民課で手続きをしてください。
(自動的には切り替わりません)


◆申告はお済みですか?収入がなくても所得の申告が必要です
国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者とその世帯の方は、収入がない人や、非課税収入(遺族年金や障害年金等)のみの人も所得申告が必要です。(注)19歳未満の方も所得がある場合は申告が必要です。
収入が少ない世帯であっても、同世帯に1人でも〈未申告〉の方がいると、保険税(料)の軽減を受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。
※ただし、以下の人は所得申告をする必要はありません。
(1)確定申告や市県民税申告をした人
(2)給与収入のみで勤務先で年末調整をした人(2か所以上給与がある人は申告が必要です)
(3)公的年金収入のみの人(遺族年金、障害年金収入の方は所得0円でも申告が必要です)
◯ご不明な点は税務課(【電話】0954-42-3305)または、健康づくり課までお尋ねください。

問い合わせ:
・塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-9120
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306

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