令和6年4月から各種手当の支給月額が変更になります。
【児童扶養手当】
※奇数月の11日(その日が土日、祝祭日の場合はその前日)に前月までの分が支払われます(年6回)。
※支給額は所得によって異なります。詳しくは上記へお問い合わせください。
【特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当】
※詳しくは上記へお問い合わせください。
問い合わせ:
・塩田庁舎 子育て未来課
【電話】0954-66-9121
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306
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