◆国民健康保険税の賦課限度額の見直し
保険税の課税額は医療分、後期高齢者支援分、介護分のそれぞれに限度額が定められています。令和6年度の改正により、後期高齢者支援分が2万円引き上げられます。なお、令和6年度の国民健康保険税については6月中旬に決定し、納税通知書でお知らせします。
◆低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減
低所得者に対する軽減措置の対象拡大のため、5割・2割軽減の判定基準が変更となります。軽減に該当する世帯は、その所得に応じて均等割額と平等割額が軽減されており、同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計金額が、次の基準を満たす場合が軽減の対象になります。
問合せ:塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-9120
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