市営浄化槽事業とは、合併処理浄化槽を市が設置し、維持管理するものです。事業区域は、市が定める浄化槽処理促進区域内で、以下の区域以外の嬉野市全域が対象となります。
1.公共下水道の事業計画区域
2.農業集落排水の供用開始区域
市が行う範囲:
・浄化槽本体の設置
・放流管の設置(10mを限度)
・ブロワの設置
個人が行う範囲:
・駐車場仕様の補強工事
・排水設備(宅内排水)の設置
・放流ポンプの設置 など
今年度の新規設置予定基数は60基となっており、申請については随時受付を行っています。また、既に個人で設置している合併処理浄化槽についても、市に帰属することによって市営浄化槽として市が管理します。帰属の条件は以下のとおりです。
(1)法令に定める保守・点検並びに清掃、及び法定検査を行っているもの。
(2)適正に維持管理されており、修繕等の必要がないこと。
(3)ブロワ等の機械及び消耗品が耐用年数を経過している場合、帰属決定前に交換していること。
(耐用年数…ブロワ本体 7年、ダイヤフラム等の消耗品 1年)
(4)法定検査の結果、不適正でないこと。
※事業の詳細については、上記までお問い合わせください。
問合せ:嬉野庁舎 環境下水道課
【電話】0954-42-3317
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