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【お知らせ】後期高齢者医療保険料率改定及び所得が低い方に対する軽減基準の見直しのお知らせ

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佐賀県嬉野市

◆保険料率の改定
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。

▽令和6・7年度
年間保険料額=均等割額(57,100円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×11.09%)

※賦課限度額は80万円です。なお令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

◆所得が低い方に対する軽減基準の見直し
令和6年度から均等割額の2割軽減及び、5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が拡充されます。

問合せ:
・佐賀県後期高齢者医療広域連合 資格賦課係
【電話】0952-64-8476
・塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-9120
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306

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