この条例は、太陽光発電設備の設置・維持管理を適正に行うことで、災害発生の防止、自然環境及び生活環境の保全を目的としており、各種書類を提出していただく必要があります。
提出の条件:発電出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合(建築物の屋根、壁、屋上に設置するものを除く)
提出書類等:事業計画書、事前協議、関係者への説明会、工事の着手から完了までの各種書類や、維持管理、地位の承継など詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
【電話】0954-27-7020
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