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【お知らせ】4月1日より太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例が施行されました

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佐賀県嬉野市

この条例は、太陽光発電設備の設置・維持管理を適正に行うことで、災害発生の防止、自然環境及び生活環境の保全を目的としており、各種書類を提出していただく必要があります。
提出の条件:発電出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合(建築物の屋根、壁、屋上に設置するものを除く)
提出書類等:事業計画書、事前協議、関係者への説明会、工事の着手から完了までの各種書類や、維持管理、地位の承継など詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ:嬉野庁舎 新幹線・まちづくり課
【電話】0954-27-7020

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