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自治体の皆さまへ

【お知らせ】8月1日から被保険者証が新しくなります

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佐賀県嬉野市

◆後期高齢者医療保険の皆さん
▽保険証の更新(もも色)
※75歳以上の方
新しい保険証を個人ごとに[簡易書留]にて7月下旬に郵送します。
証内容を確認のうえ8月1日からご使用ください。

▽限度額適用認定証の更新
現在の限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も継続対象の方には保険証に同封して送付します。
※所得区分が大きく変動になった場合は、同封しないことがあります。

問合せ:佐賀県後期高齢者医療広域連合
【電話】0952-64-8476

◆国民健康保険の皆さん
▽保険証の更新(ふじ色)
新しい保険証を世帯主の方宛に[簡易書留]にて7月下旬に郵送します。
証内容を確認のうえ8月1日からご使用ください。

▽限度額適用認定証の更新
現在の限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日ですので、引続き従来の認定証が必要な方は、改めて申請をお願いします。

○マイナ保険証をご利用ください
「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

■令和6年12月2日から従来の保険証は発行されません
マイナンバーカードを保険証としてご利用ください

従来の保険証は、国の「マイナンバーと健康保険証の原則一本化の方針」に基づき、令和6年12月2日に新規交付が停止されます。

◇マイナ保険証を利用するメリット
・安心
同意すれば初めての医療機関でも過去のお薬情報や健診結果を共有でき治療に役立てることができます。
・便利
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(保険税に滞納があると適用されない場合があります)
・節約
医療費を20円節約でき、自己負担も減ります。

〈マイナンバーカードを持っていない方や、保険証利用登録をしていない方へ〉
保険証の有効期限が切れる前に、別途「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでのように受診することができます。

▽従来の健康保険証が使える期間は?
令和6年12月2日の時点で発行済みの健康保険証は、経過措置として最長1年間使用できます。
(有効期限がその前に切れる場合は、その期限まで)

▽マイナンバーを保険証として利用するためには?
(1)まずは「マイナンバーカード」を申請する

(2)マイナンバーカードを「健康保険証」として登録する
※詳しくは市民課へお越しいただくか、ホームページをご覧ください。

問合せ:市民課
(塩田庁舎)
【電話】0954-68-0181
(嬉野庁舎)
【電話】0954-27-7190

■マイナンバーカードの保険証利用に関するお問合せ先(デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル)
【電話】0120-95-0178
※5番を選択し、音声ガイダンスに沿って進む

問合せ:
・塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-912
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306

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