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【年金】国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

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佐賀県嬉野市

保険料免除制度:本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が一定の金額以下であれば、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると、保険料の納付が全額または一部免除されます。過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請できます。
※学生の方は利用できません。「学生納付特例申請」を行ってください。
※出産の際の免除については、「産前産後期間の免除申請」を行ってください。
※配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、「特例免除申請」を行ってください。
保険料納付猶予制度:50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料納付が猶予されます。
申請方法:市民課窓口又は武雄年金事務所にて申請書を記入し、提出してください。(郵送申請やマイナポータルからの申請も可能です。)

問合せ:
・武雄年金事務所
【電話】0954-23-0121
・塩田庁舎 市民課
【電話】0954-66-9118
嬉野庁舎 市民課
【電話】0954-42-3304

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