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令和7年度(来年度)から市税の納め方が変わります!

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佐賀県嬉野市

国が行政サービスのデジタル化を推進するため、全国標準化に関する法律が施行されました。嬉野市においても、税金の納め方が全国標準となる「単税方式」に変更されます。
令和7年度(来年度)から、それぞれの税目ごとに納付する方式となり、3つの税目(固定資産税、住民税、国民健康保険税)ごとに納付回数、納付月が変わります。

令和7年度(来年度)から、税金の納め方が以下のように変わります。
(1)「納付回数」「納付月」が変わります。
(2)「納税通知書」「納付書」が税目ごとに送付されます。
(3)税目ごとに口座振替の登録できます。
※別途手続きが必要です(下記Q&Aをご確認ください)

●「単税方式」による納付回数と納付月

※固定資産税は5月から納付開始となります

◆単税方式に関するポイント、気になる点についてお答えします!
Q:「単税方式」になると、どう変わるの?
集合税方式では、3税まとめて6月~翌年3月の期間(10期)に納めていただいておりました。令和7年度からの単税方式では、それぞれ税目ごとの納付となり、「納付月」「納付回数」は上記表のとおり決まっています。固定資産税と住民税の納付回数が10期から4期に変わり、固定資産税の納付開始時期は5月へ変わります。
ただし、「納付回数」と「納付月」が変わるだけで、年税額が増えることはありません。

Q:市税(住民税)は勤務先から給与天引きされていますが、変更はありますか?
勤務先から給与天引き(特別徴収)されている方は、今までと変更ありません。納付書又は口座振替で納めている方が対象となります。

Q:現在、口座振替の登録をしていますが、新たに変更の手続きは必要ですか?
手続きは必要ありません。現在、口座振替により納付している方で、今後も同じ口座により振替される方は改めて手続きは不要です。ただし、税目ごとに口座を分ける場合は、別途手続きが必要となります。
※手続きの受付開始時期は、改めてお知らせします。

問合せ:嬉野庁舎 税務課
【電話】0954-42-3305

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