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【お知らせ】児童手当 制度改正のお知らせ(令和6年10月分から)

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佐賀県嬉野市

改正のポイント:
・所得制限が撤廃されます。
・高校生年代まで支給期間が延長されます。
・多子加算について、第3子以降3万円となります。
( 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合にカウント対象)

●制度改正により申請が必要になる場合があります。
・高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
・児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に嬉野市で手当を受給したことがない人
・第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費を負担している人 など

●申請方法など詳細が決まり次第、市のホームページ等でお知らせします。

問合せ:塩田庁舎 子育て未来課
【電話】0954-66-9121

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