◆児童扶養手当
母子、父子家庭等のお子さんの健全な育成のため、対象となるご家庭に支給する手当です。対象者は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童。身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している父または母、父や母に代わって児童を養育している人です。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡、または生死不明である児童
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童
(4)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
◆ひとり親家庭等医療費助成
次に該当する人が、健康保険により病院などの医療機関で診察を受けた場合、県と市が医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。
(1)20歳未満の児童を養育している母子・父子家庭の母・父及びその児童(18歳に達する年度末まで)
(2)父母のいない児童
(3)ひとり暮らしの寡婦(かつて母子家庭であった75歳未満の人・健康保険被保険者本人)
◆今年度の受給資格の更新日程について
受給者の方は、更新の手続きが必要です。該当者には、必要書類等について通知しますので、ご確認ください。
※集中受付日以外でも、8月中(土日、国民の祝日を除く)は担当課窓口で受付を行います。
※児童扶養手当の受給等については、本人及び扶養義務者の所得や扶養人数等に応じて決定されます。上記の条件の方でも所得等により、該当にならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※更新手続きをされない場合、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費ともに支給停止となりますので、必ずご来庁ください。
問合せ:
・塩田庁舎 子育て未来課
【電話】0954-66-9121
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306
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