◆夏休み!子どものネットでの買物は、必ず保護者といっしょに!
▽相談事例
小学生の娘が数か月前にスマホでネット通販を利用し、洋服、靴、を購入していた。
先日、後払い決済業者から、約1万円の請求書が届いた。
▽アドバイス
<未成年でも契約できるのか?>
・保護者や祖父母から、図書カードのようにプリペイドカードをプレゼントされ、ゲームの課金や買物に使ったりすることも最近はあるようです。カードを使い切った後や、お金がなくても、後からコンビニ等で代金を支払う「コンビニ後払い決済」は、ネット通販でよく利用されています。
・決済サービスによっては、電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用でき、後で、代金を支払えなくなるトラブルも見られます。
・子どものネット通販でコンビニ後払い決済を使う際は、保護者等が同意し、代金を「自分のお小遣いで払う場合」の上限額を決めるなど、ルールを話し合いましょう。
※未成年者契約の取り消しができる場合があります。ご相談は下記まで!
問合せ:嬉野庁舎 観光商工課
【電話】0954-42-3310
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