■就職などで社会保険に加入した時
◇国民健康保険をやめる手続きを
国民健康保険の加入者が新しく職場の健康保険に加入した時や、その被扶養者になった時は、市役所にて国民健康保険をやめる手続きをしてください。
※届出をしないと、社会保険料と国保税を二重に支払い続けることになります。
届け出に必要なもの:
(1)新しい社会保険から交付された「資格情報のお知らせ」、または「資格確認書」など
※加入された方全員の健康保険情報(資格取得年月日や番号など)が記載されたもの
(2)申請者の身分証明書(マイナンバーカード等)
◇保険証等の利用にご注意ください
職場の健康保険は、保険資格情報に記載されている「資格取得年月日」または「扶養認定年月日」から有効です。
社会保険の資格取得後に、誤って嬉野市の国民健康保険を使って診療を受けた場合、市が負担した医療費(総医療費の7~8割分)を返還してもらうことになります。
■退職などで社会保険を喪失した時
◇国民健康保険、または別の社会保険に加入する手続きを
職場の健康保険を喪失後、次の社会保険に加入するまでの間が1日でもあれば、国民健康保険に加入する必要があります。市役所にて手続きをしてください。
※国保加入の手続きが遅れると、加入資格を得た月まで遡って国保税を納めなければなりません。
届け出に必要なもの:
(1)退職する職場が発行する「資格喪失証明書」など加入された方全員の社会保険情報(資格喪失年月日や記号番号など)が記載されたもの
(2)申請者の身分証明書(マイナンバーカード等)
国民健康保険の脱退・加入手続きは、14日以内に届出を(自動では切り替わりません)
マイナ保険証をご利用の方も手続きは必要です
問合せ:
塩田庁舎 健康づくり課【電話】0954-66-9120
嬉野庁舎 福祉課【電話】0954-42-3306
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