■高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するものです。世帯ごとに後期高齢者医療の被保険者が支払った、医療保険と介護保険の自己負担額(令和5年8月1日から令和6年7月31日の一年間分)を合計し、基準額を超えた金額を支給します。(500円以下は支給しません。)
■基準額
■支給の対象となる方へのお知らせ及び申請手続きについての留意点
支給の対象となる方には、2月下旬にお知らせを郵送する予定です。市役所の健康づくり課(塩田庁舎)か福祉課(嬉野庁舎)の担当窓口に申請してください。
■ご注意ください
令和5年8月1日から令和6年7月31日の期間に
・市町を越える転居をされた方
・新しく後期高齢者医療制度になった方
・亡くなられた方や生活保護を受け始めた方
上記の方はお知らせができない場合があります。
※手続きやご不明な点については、市役所の健康づくり課(塩田庁舎)・福祉課(嬉野庁舎)の窓口、または佐賀県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。
◎高額介護合算療養費は、基準日の翌日から2年を経過すると時効となり支給ができなくなります。
※令和5年度分の基準日は資格喪失日かそれ以外の方は令和6年7月31日です。
問合せ:佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付係
【電話】0952-64-8476
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