※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対し課税されます。
ただし、所有権留保(ローン契約)付き売買の軽自動車等は、買主を所有者とみなします。
※軽自動車を廃車された場合は、3月31日までに届出を行わないと軽自動車税がかかります。
※口座振替ご利用の方で車検が納期限(5月末)前後の方は、口座振替の確認に数日かかりますので、早めの車検または納付書支払いへの変更をご検討ください。
下記に該当する方は各申告先にて手続きが必要になりますので、事前にお問い合わせのうえ、必要書類等を確認し手続きを行ってください。
●車両を解体した場合や他の方に譲渡した場合 → 廃車、名義変更の手続き
●他県へ転出された場合 → 転出抹消、一時抹消の手続き
※ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
問合せ:嬉野庁舎 税務課 市民税グループ
【電話】0954-42-3305
<この記事についてアンケートにご協力ください。>