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自治体の皆さまへ

ひとり親家庭への手当や医療費の補助を行っています

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佐賀県小城市

■児童扶養手当
18歳に達してから最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいがある人は20歳未満)がいる対象者に支給される手当です。
対象者:次のいずれかの状態にある児童を扶養している父、母または養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、または生死不明である児童
・父または母が重度の障がいがある児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
支給制限:次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
・請求者と同居家族の前年所得が一定額以上あるとき
・請求者と児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
・児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
※年金額が児童扶養手当より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

■ひとり親家庭等医療費助成事業
自己負担する医療費から、月額500円/人を控除した額を市が助成します。
※支払った日(領収日)から1年を過ぎると請求できません。
対象者:次のいずれかに該当する人(所得が一定の基準を超えない世帯)
・母子家庭の母とその養育する児童
・父子家庭の父とその養育する児童
・父母のない児童
※児童…18歳に達してから最初の3月31日までの間にある人
※母子家庭の母、父子家庭の父…20歳未満の児童を養育している人

■「児童扶養手当の現況届」「ひとり親家庭等医療費受給資格更新手続き」が始まります
○対象者には個別に通知します
提出がない場合、11月以降の児童扶養手当は差し止めになり、医療費助成は9月診療分以降の助成ができなくなります。届出・申請に必要な書類を確認し、必ず期間内に提出してください。
受付場所:社会福祉課
受付期間:8月1日(火)〜31日(木)
受付時間:平日8時30分~17時15分
・夜間受付…8月24日(木)は20時まで
・休日受付点8月27日(日)は9時から12時まで

問合せ・申込先:社会福祉課(西館1階)〔担当:松尾・正嶋〕
【電話】37・6107

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