国民健康保険制度は、都道府県が運営の主体となり、財政運営しています。
今回、小城市では、佐賀県が示す標準保険税率などを参考に、令和5年度の保険税率などを下記のとおり決定しました。
国保被保険者の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
■税率が改正されます
■課税限度額が改正されます
■軽減判定所得基準額が改正されます
(※1)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含む
問合せ:国保年金課(西館1階)〔担当:川浪・中野〕
【電話】37・6101
小城市ホームページから「国民健康保険税 改正」検索
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