「佐賀県パーキングパーミット制度」は、身体に障がいのある人、高齢者、妊産婦、けがをして一時的に歩行が困難な人など、身障者用駐車場を本当に必要とする人のための制度です。
申請をしていただくことで、県内共通のパーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)を発行しています。
利用できる人:
(1)身体に障がいのある人で歩行が困難な人
(2)一時的に歩行が困難な人(けがや病気の人、妊産婦で妊娠7カ月~産後3カ月の人)
(3)高齢者で歩行が困難な人(要介護1以上の人)
(4)難病などにより、歩行が困難な人(難病患者、療育手帳の障がいの程度「A」の人)
※申請に必要な書類や有効期限は社会福祉課にお問い合わせください。
※公共施設のほか、県と提携しているショッピングセンターや店舗、ホテルなどの商業施設の身障者用駐車場が利用できます。
※パーキングパーミットを持っていない人が駐車しているという多くの声を耳にします。本当に必要な人が利用できるよう、ご協力をお願いします。
問合せ・申込先:社会福祉課(西館1階)〔担当:松尾・西岡〕
【電話】37・6107
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