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自治体の皆さまへ

介護保険負担限度額認定申請のお知らせ

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佐賀県小城市

施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、全額ご本人で負担していただく必要があります。しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者には、申請により、その一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

■利用者負担段階と負担限度額(一日当たり)

( )は介護老人福祉施設および短期入所生活。

預貯金などが一定額を超える場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。
・第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

問合せ:高齢障がい支援課(西館1階)〔担当:井上・大岡〕
【電話】37・6108

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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