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利用していない土地を売却した場合の長期譲渡所得の特別控除措置の延長

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佐賀県小城市

「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の適用期間が延長されました。

■特例措置の概要
・個人が
・都市計画区域内(小城市は全域)において、
・譲渡価格が500万円以下の一定の要件を満たす
・5年を超える所有期間の
・低未利用土地等を譲渡した場合に、
個人の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
※譲渡後に具体的な利用予定・計画があることが必要です。

■低未利用土地とは
具体的には、(1)空き地や(2)空き家・空き店舗が存在する土地です。低未利用土地の要件、申請書の様式など詳細については、市ホームページまたは都市計画課までお問い合わせください。

適用対象期間:令和2年7月1日~令和7年12月31日の土地の譲渡
手続きの流れ:
(1)売主(または仲介業者など)が市へ確認書の交付を申請
(2)市が確認を実施し、確認書を交付(1~2週間ほど審査に時間がかかります)
(3)税務署で確定申告(確認書を提出)
※市では、低未利用土地の確認書の交付を行います。特例措置を受けることができることを確約するものではありません。また、税務署での申告が必要です。
申告についてのお問い合わせは、佐賀税務署(【電話】32・7511)までお願いします。

問合せ・申込先:都市計画課(東館1階)〔担当:圡井・鮎川〕
【電話】37・6121
小城市ホームページから「低未利用土地」検索

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