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自治体の皆さまへ

家屋の取り壊しをされた場合はご連絡ください

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佐賀県小城市

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。
登記されている建物を取り壊し(解家)した場合は、法務局に建物滅失登記の申請を行ってください。
建物滅失登記をされない場合や未登記の家屋を解家した場合は、税務課資産税係に取り壊し(解家)の届出をお願いします。届出がない場合は、引き続き所有しているものとして課税される場合があります。
「家屋解家届出書」は、市ホームページからダウンロードできます。

問合せ:税務課(西館1階)〔担当:江頭・千布〕
【電話】37・6103
小城市ホームページから「家屋 取り壊し」検索

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