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地域の身近な相談相手 民生委員・児童委員

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佐賀県小城市

地域で暮らす皆さんの頼れる「見守り役」「相談相手」
地域の身近な相談相手 民生委員・児童委員

少子化や核家族化が進み、地域のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、障がい者・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。そこで、地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役として活動しているのが「民生委員・児童委員」です。

■民生委員・児童委員ってどんな人?
民生委員は地域から推薦され、厚生労働大臣の委嘱を受けた特別職の地方公務員(非常勤)です。任期は3年で、無給のボランティアとして活動しています。
住民の方で、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす人が選ばれており、社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。
また、民生委員は児童委員を兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関するさまざまな相談や支援も行います。

■どんな活動をしているの?
○相談・支援活動
・地域の人々が抱える悩みごと、心配ごとの相談に乗り、関係機関へつなぐとともに福祉サービスの情報を提供します。
・高齢者の安否確認や見守りのための訪問活動を行います。

○関係機関・団体との連携
・行政などの依頼により、担当地区の支援が必要な世帯の状況調査などに協力します。
・災害時には、避難支援者に連絡を取り、避難行動要支援者への支援を依頼します。

○地域福祉活動
・高齢者や子育て家庭を対象としたサロン活動への協力のほか、子どもの登下校時の見守りや声かけなどを行います。
・地域行事や学校行事などに参加し、地域住民と交流します。

安全で適切な活動のため「民生委員・児童委員証明書」を携帯しています。

■民生委員・児童委員ができないこと
近年、活動の範囲外のことを依頼されることが増えています。下記の事例は取り扱うことができませんので、ご了承ください。
・お金を貸すこと
・子どもの一時預かり
・保証人になること
・近隣トラブルの仲裁
・鍵や通帳、遺言書などの預かり
・医療行為に関する同意
・身体介護、家事補助
・各種証明書の発行(ただし、市役所から提出を求められたものに対して「状況確認書」を発行する場合があります)

■気軽にお尋ねください
民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容が他人に漏れることはありません。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課せられます。高齢者や障がいのある人への支援が必要なとき、子育てや介護での心配ごとや不安といった困ったことがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員へお気軽にご相談ください。

担当の民生委員・児童委員が分からない場合は、社会福祉課地域福祉係までお尋ねください。
民生委員・児童委員一覧は広報『さくら』令和5年3月号に掲載しています。
また、広報『さくら』令和5年3月号に掲載した民生委員・児童委員一覧のうち、下記の担当地区で変更がありましたのでご紹介します。

○民生委員・児童委員

問合せ:社会福祉課(西館1階)〔担当:西岡・松尾〕
【電話】37・6107

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