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10月1日は「浄化槽の日」です

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佐賀県小城市

「浄化槽の日」は浄化槽法が昭和60年10月1日に全面施行されたのを記念し、設けられました。
この機会にご家庭の生活排水を見直してみませんか。
浄化槽は、下水道のようにトイレ、台所、風呂場などから流れる汚れた水を、汚物を食べる微生物の働きを利用してきれいな水に処理する設備です。

■使用上の注意
・トイレに、トイレットペーパー以外のものを流さない。
・便器の掃除には、微生物に影響する薬剤を使用しない。
・天ぷら油や調理くずなどを流さない。
・ブロワの電源は切らない。
※ブロワ…微生物が呼吸するために酸素を供給する機械

■定期的な維持管理
・保守点検
浄化槽の保守点検、補修や消毒剤の補給などは専門的な知識をもった浄化槽保守点検業者に委託する必要があります。

・清掃
浄化槽の汚泥の抜き取り、清掃は、浄化槽清掃業の許可業者に委託して、年に1回以上必ず行う必要があります。

・法定検査(11条検査)
浄化槽法第11条による検査は、保守点検および清掃が適正かを判断するための検査です。年に1回必ず受ける必要があります。

市の浄化槽事業の取り組みは、市ホームページをご覧ください。
浄化槽のお手入れをお忘れなく!

問合せ:下水道課(東館2階)〔担当:矢ヶ部・鞭馬〕
【電話】37・6122
小城市ホームページから「浄化槽の日」検索

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