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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます

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佐賀県小城市

年内に納付された国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象になります。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
このため、1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された人に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構本部から送付されます。
また、10月3日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付された人は、令和6年2月上旬に送付される予定です。
※申告の際は、控除証明書と追加で納めた保険料の領収書を添える必要があります。

■控除証明書に関する問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004(ナビダイヤル)
受付時間:
・月〜金曜日…8時30分〜19時
・第2土曜日…9時30分〜16時
※祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は、利用できません。

問合せ:国保年金課(西館1階)〔担当:定松・中野〕
【電話】37・6101

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