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自治体の皆さまへ

軽自動車・バイクの異動手続きはお済みですか

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佐賀県小城市

軽自動車などに異動があった場合は、次の期間内に手続きが必要となります。

■15日以内に手続きが必要な場合
・車やバイクを売買したとき
・所有者が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・車体を変更したとき

■30日以内に手続きが必要な場合
・廃車したとき
・盗難にあったとき(警察署に盗難届を出した後、廃車手続きを行ってください)

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されますので、忘れずに手続きをお願いします。

■問い合わせ・手続き場所
《原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・農耕用等小型特殊車両》
税務課(西館1階)
【電話】37・6103

《軽三輪車・軽四輪車(660cc以下)》
軽自動車検査協会 佐賀事務所(佐賀市若宮2丁目10-8)
【電話】050・3816・1754

《軽二輪(125ccを超え250cc以下)・小型二輪(251cc以上)》
九州運輸局佐賀運輸支局(佐賀市若宮2丁目7-8)
【電話】050・5540・2082

問合せ:税務課(西館1階)〔担当:川﨑・松本〕
【電話】37・6103

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