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「市県民税申告」および「所得税の確定申告」の受付が始まります

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佐賀県小城市

申告期間中は、市役所以外の会場(小城、牛津、芦刈)でも期間を設定し受け付けます。なお、令和6年1月19日(金)以降、『令和6年度市県民税申告及び所得税の確定申告が始まります』という冊子を全世帯に配布しますので、受付場所や対象地域を事前に確認し、ご来場ください。

■「利用者識別番号」のご確認のお願い
市の申告会場での申告の際に、申告者ご本人の「利用者識別番号」(16桁)が必要です。
「利用者識別番号」の記載された税務署発送のはがきや、昨年度、市の申告会場で番号作成時に交付されたページの写しまたは確定申告書の控えをお持ちの人は、申告当日にお持ちください。ご不明な点については、下記担当までお問い合わせください。

※《休日受付》を除く、土・日・祝日は受け付けしていません。
※《休日受付》は佐賀税務署の開庁にあわせて2月25日(日)のみです。
※申告期間初日(2月16日(金))に「ゆめぷらっと小城」では受け付けしていません。ご注意ください。

■佐賀税務署での申告が必要な人
次の確定申告は、市では受け付けできません。該当される人は税務署での確定申告または国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
1.収支内訳書を作成されていない人
2.青色申告をされる人
3.医療費控除申告のための「医療費控除の明細書」を作成されていない人
4.分離課税を申告される人(土地・建物・株式等の譲渡、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算、先物取引、利子所得、山林所得など)
5.配当所得がある人
6.初めて住宅借入金等特別控除を受ける人
7.外国税額控除を受ける人
8.雑損控除を受ける人
9.肉用牛の売却による(事業)所得がある人
10.令和4年分以前の確定申告をされる人
11.納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)に該当される人
申告会場にお越しになる前に、ご自身の申告内容が上記の申告に当たらないかどうかご確認ください。
なお、上記以外でも、内容によっては税務署での申告をご案内する場合がありますのでご了承ください。

問合せ:税務課(西館1階)〔担当:古庄・縄田〕
【電話】37・6103
小城市ホームページから「市県民税申告」検索

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