1年間(8月〜7月)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算が著しく高額になる場合、その負担額を軽減するために「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられています。
■国民健康保険・後期高齢者医療保険の人
対象者には、通知書を令和6年2月下旬に送付しますので、届いた人は国保年金課に申請してください。
■他の医療保険(協会けんぽ・健保組合・共済などの保険)の人
加入している医療保険者への申請となります。
申請の際に介護保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合は交付申請を行ってください。証明書の申請は、佐賀中部広域連合と高齢障がい支援課で受付をしていますが、発行まで約1カ月かかります。
■合算した場合の限度額(年額/令和4年8月〜令和5年7月)
○70歳未満の人
※「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
○70歳以上の人
※低所得者Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
問合せ・申込先:
[医療保険に関すること]
・国保年金課(西館1階)【電話】37・6101
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】64・8476
[介護保険に関すること]
・高齢障がい支援課(西館1階)【電話】37・6108
・佐賀中部広域連合 給付課【電話】40・1134
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