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自治体の皆さまへ

令和6年3月1日から戸籍制度が変わります

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佐賀県小城市

■本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本などを請求できます
ご自身や父母などの戸籍謄本・除籍謄本は、本籍地以外でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村窓口で請求できます。詳細は、最寄りの市区町村窓口にお尋ねください。
ご利用に当たっての注意事項:
・マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き身分証明書による本人確認が必要です。
・本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本などを請求できる人は、下のとおりです。
・郵送や代理人による請求はできません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票は請求できません。
本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本等を請求できる人:
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

○本籍地以外の市区町村窓口での戸籍謄本等の請求(広域交付)

■戸籍の届出時には戸籍謄本の添付が不要になります
市区町村窓口での戸籍の届出(婚姻届など)時には、戸籍謄本の添付が不要になります。この場合、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

○戸籍届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減

制度の詳細はこちらで確認できます。
・法務省ホームページ

問合せ:市民課(西館1階)〔担当:嘉村・前田〕
【電話】37・6100

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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