20歳以上の学生に、「学生納付特例制度」があります。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。
対象者条件:
(1)本人の前年所得が基準以下である
(2)特例が認められた学校の学生である
(3)修業年限が1年以上の課程に在学している
手続きに必要なもの:
・身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)
・学生証(写し)または在学証明書(原本)
※申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できますが、申請が遅れると、障害基礎年金などの納付要件を満たさない場合があります。
※承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)が可能です。
手続き場所:国保年金課またはお近くの年金事務所
問合せ・申込先:国保年金課(西館1階)〔担当:中野・定松〕
【電話】37・6101
小城市ホームページから「年金 免除」検索
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