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情報いろいろ〈お知らせ〉

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佐賀県小城市

■小城市戦没者追悼式
先の大戦において亡くなられた方々を追悼し、恒久の平和を祈念するため、戦没者追悼式を開催します。
日時:4月20日(土) 9時30分受付/10時開式
場所:ドゥイング三日月
対象者:戦没者のご遺族

問合せ:社会福祉課(西館1階)〔担当:西岡・松尾〕
【電話】37・6107

■令和6年度 慰霊巡拝の実施
旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚生労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集します。
実施日程、申込締切日などは地域ごとに異なります。詳細はお問い合わせください。
派遣地域:カザフスタン共和国、インドネシア、東部ニューギニア、北ボルネオ、フィリピン、硫黄島、モンゴル国、ソロモン諸島、ウズベキスタン共和国、マリアナ諸島

問合せ:佐賀県 社会福祉課 援護恩給担当
【電話】25・7058

■新生活と火の用心
屋外に燃えやすいものを放置しないようにしましょう!

○暮らしの火の用心チェック
・火を使用しているときはその場を離れない
・ながら料理はしない
・Siセンサー搭載のコンロを使用する
・たこ足配線をしない
・アロマやお香は消したか再確認をする
・ごみは収集日を守る
・充電器具はメーカー推奨品を使用する

問合せ:佐賀広域消防局 予防課
【電話】33・6765

■中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿ばく露から非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた人が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
詳細は厚生労働省ホームページでご覧ください。

問合せ:佐賀労働局 労災補償課
【電話】32・7193

■4月は20歳未満飲酒防止強調月間
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

○お酒は20歳になってから
令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。

問合せ:福岡国税局・佐賀税務署
【電話】32・7511

■災害に便乗した悪質商法に注意してください
大規模災害の後は、そのことに便乗した悪質商法などのトラブルが発生する傾向にあります。
小城市内でも、市役所と一緒に支援品を集めているとの電話がかかってきたなどの相談が寄せられています。
公的機関は、電話で支援品や義援金を求めることはありません。
不審・不安に感じたら、小城市消費生活センターにご相談ください。

問合せ:小城市消費生活センター(西館1階)
【電話】72・5667
(月・火・水・金曜日 9時30分~16時30分)
木・土・日・祝日は消費者ホットライン「188」へ

■泉徴収義務者の皆さんへ 所得税の定額減税についてのお知らせ
所得税の定額減税について、国税庁ホームページの定額減税特設サイトに、制度解説動画やQ&Aのほか、説明会の案内を掲載していますので、ぜひご覧ください。
なお、定額減税は税制改正法案が成立した場合、令和6年6月から開始することとなります。

問合せ:佐賀税務署 法人課税第一部門
【電話】32・7511
※自動音声案内で、「2」を選択してください。

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