エネルギー・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえて、対象世帯に給付金を支給しています。
基準日(令和5年12月1日)時点
※児童:基準日時点において世帯で扶養する18歳以下の子ども
※次の児童も申請により支給の対象になる場合があります。
・基準日以降に出生した新生児
・基準日時点で別居しているが、扶養している児童
手続方法:対象世帯には順次書類を送付していますので、必要事項を記入いただき、返信用封筒で返送してください。
支給時期:必要事項が記入された書類が届いてから、3週間前後で支給します。
申請期限:8月30日(金)(必着)
申請場所:社会福祉課(西館1階)
問合せ・申込先:社会福祉課
【電話】37・6107
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