地方税法の改正に伴い、令和6年度分の市県民税について、定額減税を実施します。
対象者:令和6年度分の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下の人
※均等割のみ課税される人は対象外となります。
減税額(特別控除額):納税者本人の市県民税の減税額は次の(1)(2)の合計額になります。なお、その合計額が市県民税の所得割額を超える場合はその所得割額を限度とします。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※(2)は税法上の扶養対象者です。
※均等割額4、500円および森林環境税1、000円は減税の対象になりません。
※減税額は6月に送付する納税通知書(給与天引きの人は5月に送付する特別徴収税額通知書)でご確認ください。なお、減税対象ではない人は減税額の記載はありません。
〈例〉配偶者と子2人の計3人を扶養している場合
・納税者本人
・控除対象配偶者
・扶養親族2人
計4人
定額減税可能額:1万円×4人 =4万円
問合せ:税務課
【電話】37・6103
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