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5月は「消費者月間」です

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佐賀県小城市

消費者保護基本法(現在の消費者基本法)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
国では、令和6年度の統一テーマとして、「デジタル時代に求められる消費者力とは」を掲げ、各種啓発活動に取り組むこととされています。
デジタル化やAI(人工知能)などの技術が急速に進展する中で、私たち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションの方法も変化し、利便性が増す一方、消費トラブルも多様化しています。
そうしたデジタル時代において、今、求められる「消費者力」とはどのようなものでしょうか。
「デジタルサービスの仕組みやそのリスクに対する理解」「情報を鵜呑みにしない思考力」「適切に情報を収集・発信する力」、これらを常に更新続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要とされた基礎的な力も引き続き高めていくことが求められています。
市では、市民の皆さんが、デジタルサービスの消費トラブルに遭わないように情報提供や啓発活動を行い、また、より豊かな消費生活を安全・安心に営むことができるように取り組んでいきます。
「消費者月間」の期間中、小城市民図書館に消費者コーナーを設置します。「消費者力」を高める機会にご活用ください。

■こんなトラブルにご注意を
広報『さくら』で毎月さまざまな消費トラブルを掲載しています。不審・不安に感じたら、小城市消費生活センター(【電話】72・5667)にご相談ください。

問合せ:人権・同和対策室
【電話】37・6136

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