文字サイズ
自治体の皆さまへ

介護保険負担限度額認定申請について8月から居住費の自己負担限度額が変わります

14/40

佐賀県小城市

施設サービスとショートステイを利用する人の食費・居住費は、全額ご本人で負担していただく必要があります。しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者には、申請により、その一部が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

■利用者負担段階と負担限度額(一日当たり)
【 】内が令和6年8月からの金額です。

( )は介護老人福祉施設および短期入所生活。
預貯金などが一定額を超える場合、特定入所者介護(介護予防)サービス費の給付対象にはなりません。
・第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

問合せ:高齢障がい支援課
【電話】37・6108

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU